個人事業主が資格取得などのスキルアップに必要な費用を、事業の要経費として計上できれば節税になり、スキルアップができれば事業を拡大していくためにも役立ちます。
今回の記事では、資格取得などスキルアップのための費用を必要経費とできる条件を説明します。
個人事業主のスキルアップは理由があれば経費にできる
資格取得・セミナー受講など個人事業主自身のスキルアップのための費用は、
必要な理由を説明できれば事業の経費にできます。
理由の説明できないものは経費になりません。
税務署の判断基準「所得基本通達」
税務署の判断基準である「所得基本通達37-24」では、このように記載されています。
法第37条、必要経費関係、〔その他の共通費用〕
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
※引用元:国税庁
この中で説明されている通り、
業務上直接必要な技能や知識の習得や研修費は必要経費として計上できます。
要は、この条件に合えば
資格取得の費用は必要経費として計上できるということです。
ただし、事業内容によって必要経費に当てはまるものは異なるので注意が必要です。
資格取得で経費となる場合・ならない場合
資格取得費用と一言で言っても、仕事に必要な資格とそうでない資格があります。
必ずその仕事をする際に必要な資格はもちろん、あった方が事業拡大にとって良い資格も当てはまります。
しかし、全く関係のない分野の資格や事業自体に必要のない資格は対象外です。
資格取得以外で経費になるスキルアップの例
- 自動車免許の取得
- パソコン講座の受講
- 英会話教室に通う
- 確定申告のセミナー参加
自動車免許の取得
自動車を事業に直接使うのであれば、自動車免許の取得は必要経費に計上できます。
例えば、商品を配達する、営業に車で向かうなどの使い方です。
通勤に使うだけの場合は、事業で直接使うとは言えないので経費にできません。
パソコン講座の受講
パソコンを使って業務をする場合、必要経費に計上できます。
パソコンで業務関連のチラシやホームページを作成する場合など、事業で直接必要と説明できるからです。
事業でパソコンを全く使っていない場合は経費にできません。
英会話教室に通う
事業に英語が必要な場合は必要経費に計上できます。
インターネットで世界とつながる時代なので、英語で事業を拡大したい人も多いのではないでしょうか。
英語でホームページを作ること、海外へ商品を販売することも当てはまります。
しかし、海外旅行で英語を喋りたい程度の理由では経費にできません。
確定申告のセミナー参加
確定申告は当然、
事業に関連している内容なので、必要経費に計上できます。
個人事業主にとって、確定申告は欠かすことのできない大切な手続きだからです。
確定申告だけでなく、事業に関連した内容のセミナー費用は必要経費として計上できます。
有料セミナーに参加した場合は、忘れずに計上しましょう!
まとめ
個人事業主にとって、必要経費の取り扱いは面倒なものと感じている人が多いです。
スキルアップになるものが必要経費として計上できるのか知っておくことはとても大切です。
経費でスキルアップをして、事業の拡大に生かしてくださいね!